簡易陰圧装置とは?

機器で空気を吸引し、HEPAフィルターを通して室外に排出することにより、部屋を陰圧に保つことで空気感染や飛沫感染の可能性のある病原体が室外に漏洩することを抑制します。

簡易陰圧装置を設置することでCDCガイドラインを参考にした空気感染隔離室を対策実施することができます。

簡易陰圧装置導入ならエコ・プラン
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空調メンテナンス年間7万件対応の実績のエコ・プランなら安心

マンパワー

エコ・プランはマンパワーが自慢の会社。教育にも力を入れ、主要資格の取得者は93%超。納入工事もアフターフォローも安心です。

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仙台、栃木、三郷、杉並、多摩、横浜、名古屋、大阪、福岡の9拠点に加えて各地方の協力業者から、全国どこへでもお客様のもとへエンジニアを派遣します。

選べる安心

取扱いメーカーが多いこともエコ・プランの得意とするところです。ご希望のメーカーがありましたらお申し付けください。

確かな実績

病院といった医療施設や、老人ホーム、障碍者支援施設といった介護福祉施設など、簡易陰圧装置の工事実績が多数あります。

CDCガイドラインとは?
CDCガイドラインとは?

米国CDC(疾病管理予防センター)が公表しているガイドラインのこと。
1999年に日本国内で感染症法が制定された際に、
病院感染対策の国際標準ともいわれる米国CDCガイドラインの
「隔離予防策ガイドライン」が導入されています。

CDCガイドライン(空気)

コロナ禍で最も参考にされているのが米国CDCガイドラインは、標準と感染経路別の対策があり、感染経路別予防策には「空気」「飛沫」「接触」があります。CDCガイドライン(空気)の概要は以下の6つから構成されていて、それぞれの項目についていくつか要求事項が定められています。

  1. 医療施設での空調システムについて
  2. 新築、改築、改善、修理、取り壊しについて
  3. 保護環境室のための感染管理と換気の要求事項
  4. 空気感染隔離室のための感染管理と換気要求
  5. 手術他のための感染管理と換気要求
  6. 医療施設におけるその他の感染症エアロゾル危険要因

以下は「Ⅲ.空気感染隔離室のための感染管理と換気要求」の一部抜粋です。

Ⅳ.空気感染隔離室のための感染管理と換気要求

A-1

廊下に対して陰圧(2.5㎩〔0.001インチ水位計〕)を継続して維持すること
恒久的に設置された視覚的なモニターにより、空気圧が適切かを定期的に毎日監視すること。
既存の空気感染隔離室であればドアのところに音が出る圧力計か煙管を取り付ける。監視結果を記録すること。

A-4

新築及び改装された病室には12回/1時間の換気、既存の空気感染隔離室には6回/1時間の換気を行うこと。

A-5

排気は呼吸器や密集した区域から話して外部へ排気すること。これが非現実的であればHEPAフィルターを通して元の部屋へ再循環させることも可能である。

※「医療施設における環境感染管理のためのCDCガイドライン」から引用 参考:MedicalSARAYA

感染症法における感染症の分類

現在、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に分類されています。
指定感染症は「一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症」ですので、CDCガイドラインに沿って感染症対策を行う場合、簡易陰圧装置の導入がおすすめです。

令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

診療・検査医療機関(仮称)、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所を対象に、感染拡大防止対策等に要する費用が補助されます。

また、本補助金は「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」と「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」に分かれており、申請する場合はどちらか一方を選択します。「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」を申請する場合は各都道府県から【診療・検査医療機関(仮称)】の指定を受けている必要があります。

補助対象者は?

診療・検査医療機関(仮称)※
保険医療機関
保険薬局
指定訪問看護事業者
助産所

※各都道府県へ申請し、指定を受けなければなりません。

補助金は?

診療・検査医療機関(仮称)
100万円

病院・有床診療所(医科・歯科)
25万円+5万円×許可病床数

無床診療所(医科・歯科)
25万円

薬局、訪問看護事業者、助産所
20万円

申請期限

令和3年9月30日(木)※当日消印有効

補助対象となる経費は?

令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用。
(ただし、従前から勤務しているもの及び通常の医療の提供を行うものにかかわる人件費は除く。)

過去に似たような補助金を受けたことがあるけど申請できるの?
過去に似たような補助金を受けたことがあるけど申請できるの?

過去に補助金を受けたことがある場合、本補助金を申請できない場合があります。
受けられるかどうか、以下表をご覧ください。

A
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
補助を受けている場合
B
(2年度第二次補正予算)
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
C
(令和2年9月15日の予備費)
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業
D
(令和2年度第三次補正予算)
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援 〇受けられる ×受けられない 原則、受けられない※1
医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援 〇受けられる △※2 ×受けられない

※1 ただし、事業Dの申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関は、事業Aの補助上限額より事業Dの補助上限額が低い場合はその差額分補助を受けられる。
(事業Dの補助基準額(上限額)が 100万円より低い医療機関)

※2 事業Aの補助上限額よりも事業Dの「(令和2年度第三次補正予算)医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」の補助上限額が低い場合はその差額分補助を受けられる。
( 「 1,000万円に、許可病床 200床ごとに 200万円を追加した額 」 が 「 25万 円 5万円× 許可病床数」より低い医療機関)

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