【期限延長!】
新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン等に基づく対策実行支援事業
東京都内の中小企業者を対象にした助成事業「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の申請受付期間と助成対象期間が延長されました。
このページでは令和2年11月以降の申請受付分における、助成事業の概要や申請方法、必要書類など、詳しく説明いたします。※令和2年10月までの申請受付分は助成対象期間の延長はありません。
概要
東京都中小企業振興公社による当該助成事業は、中小企業者が新型コロナの感染拡大予防のガイドラインに基づいて行う取り組みに対して、かかる費用の一部を助成しています。
申請受付・助成対象期間 延長!
申請受付期間 | 助成対象期間 | |
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令和2年10月までの申請受付分 | 令和2年6月18日(木)から 同年10月30日(金)まで | 令和2年5月14日(木)から 同年12月31日(木)まで |
令和2年11月以降の申請受付分 | 令和2年6月18日(木)から 同年12月28日(月)まで | 令和2年5月14日(木)から 令和3年2月15日(月)まで |
補助対象期間について
補助対象となる経費は、補助対象期間内に、「契約」「取得」「実施」「支払い」まで完了した経費です。たとえば、対象となる期間より前に発注(契約)したり、期間後に支払いをしたりした場合は補助対象外となりますので注意が必要です。
助成額
助成率 | 2/3以内(千円未満切捨て) |
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助成限度額 | 備品購入費のみの場合: 50万円 内装・設備工事費を含む場合: 100万円 ※申請下限額は10万円です。10万円未満となる場合は助成事業対象外となります。 |
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備品購入費のみの申請をお考えの方へ
備品購入費のみで申請をする場合、1点当たりの購入単価が税別10万円以上であることが条件になります。
1点当たりの購入単価が税別10万円未満の消耗品(マスク、フェイスシールド、消毒液、体温計など)は対象外となっています。また、ほかにも中古品や車両の購入費、委託費用、リース・レンタル費用も対象外です。
助成対象者
都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等
中小企業基本法に基づく中小企業者は以下の通りです。業種により条件は変わりますが、資本金・従業員数のどちらか一方でも当てはまれば中小企業者になります。
中小企業者のうち、以下に当てはまる場合は対象外となります。
・大企業が単独で1/2以上を出資している
・大企業が複数で2/3以上を出資している
・役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼務している
助成対象経費
補助対象経費は、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づいて行う取組費用となります。
ご自身の所属する業種により、用いるガイドラインが異なりますので、注意が必要です。
ガイドラインは以下のURLより確認することができます。※外部リンク
業種別ガイドライン(内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」)
事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~『新しい日常』の定着に向けて~(東京都「東京都防災ホームページ」)
申請の流れ
以下の流れは募集要項に基づいてまとめたものです。1事業者1申請までとなっておりますので、ご注意ください。
申請について困ったら
弊社は補助金・助成金の申請を多数行ってきております。申請についてお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策における弊社おすすめの商品・商材もございますので、ぜひご検討ください。
助成事業おすすめ商品・商材
助成対象費用はガイドラインに基づいて判断されます。
よくご確認の上、商品をご覧ください。
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